猫務庁職員徽章貸与規程
(平成27年1月6日猫務庁訓令第1号)
最終改正:平成28年10月23日
○猫務庁訓令第1号
猫務庁職員徽章貸与規程を次のように定める。
(目的)
第1条
この規程は猫務庁職員(猫務庁公報に掲載された当庁の構成員。以下,「職員」という)のうち代表者が指定する者に対して猫務庁職員徽章(以下,「職員徽章」という)を貸与し,職務に従事するにあたり着用させることによりその地位を簡便に証明することを目的とする。
(制式)
第2条
職員徽章の制式は円形16ミリメートルの地金に庁章を黒色で,空虚を白色で表したものとする。
(職員徽章管理台帳)
第3条
代表者は,職員徽章の作製,廃止,貸与状況を明らかにするための職員徽章管理台帳を調製しなければならない。
(貸与の基準)
第4条
代表者は次に掲げる者に対して職員徽章を貸与する。
(1) 代表者
(2) 次長
(3) 本庁の職員であって対外業務(当庁が行なう同人即売会へのサークル参加,その他当庁職員の身分を明らかにして対外的に行なう活動をいう)に従事する者
(4) 発行局の職員であって対外業務に従事する者
(5) その他職員徽章を貸与する必要があると認める者
(貸与期間)
第5条
職員徽章の貸与期間は原則として貸与があった日から貸与があった日の属する年度の末日までとする。但し,代表者が必要と認めるときは期間を伸縮することができる。
(貸与通知書)
第6条
代表者は職員徽章の貸与を受ける職員に対して,貸与を行なう旨,職員徽章の番号及び前条の貸与期間を記載した通知書(様式第1号)を交付しなければならない。
(着用義務)
第7条
職員徽章の貸与を受けた職員は,当庁にかかる対外業務に従事するにあたり職員徽章を左えり若しくは左胸部又はその他外部から視認することができる適当な箇所に着用しなければならない。但し,別に貸与された腕章等を着用するときはこの限りでない。
(返還)
第8条
職員徽章の貸与を受けた職員は,次に掲げる事由に該当したときは職員徽章を返還しなければならない。
(1) 当庁職員の身分を失ったとき
(2) 貸与期限が到来したとき
(3) 新たな職員徽章の貸与を受けたとき
(4) その他当庁から返還の指示があったとき
(破損等の届出)
第9条
職員徽章を破損し,汚損し,又は紛失した職員は速やかに代表者又は代表者が指定する者に対して別記様式(様式第2号)によりその旨を届け出るとともに再交付を申し出なければならない。
2
前項の場合において代表者は再交付を申し出た職員と協議の上,実費を徴収することができる。
(特別職員徽章)
第10条
代表者は特に当庁に功績があった者に対して特別の職員徽章を贈呈することができる。この場合において破損等があった場合の取扱いについては前条の規定を準用する。
2
特別職員徽章の制式は別に定める。
付 則
(施行期日)
第1条
この規程は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この規程施行の際,現に貸与されている職員徽章は,この規程により貸与されたものとみなす。
様式(掲載省略)
様式第1号(第6条関係)
猫務庁職員徽章貸与通知書
様式第2号(第9条関係)
猫務庁職員徽章事故届兼再交付申請書