(平成28年12月9日改正)

各架空官庁等機関の長 殿

平成26年9月9日
猫務庁長官官房人事課長

架空官庁等職員の年齢等について(通知)


 標記のことについては,次の通り取扱うこととするので通知します。

  1. 架空国会,架空裁判所,架空内閣,架空行政機関又はこれらの附属機関並びに所管法猫の役職員若しくは構成員(以下,「職員等」という。)は,10歳乃至は19歳の美少女とみなすこと。
  2. 職員等の年齢は,本人の申告により前項の範囲内において任意に決定することができること。
  3. 職員等が自ら年齢を申告しないとき,又は申告に係る年齢が10歳未満若しくは20歳以上であるときは,その者の本務機関の長又は当該機関の長に代わって人事を所掌する者が本通知の趣旨に従い職権でその年齢を定めること。
  4. 職員等が誕生日を迎える場合において,本人が第1項の範囲内で年齢を加算することは差支えないこと。

以上